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ココからは、「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上〜1年未満の人」が特定受給資格者となる要件を紹介していきたいと思います。
まず、【雇用保険に加入していた期間が1年以上の人の場合】で紹介した15個のパターンについては、どれに該当してもOKとなっています。
つまり、「加入期間が6ヶ月以上〜1年未満の人」に限っては、特定受給資格者となる要件が多く用意されているのですね。
ただしこれは、「6ヶ月以上〜1年未満の人」のみの限定条件となるので、仮に「1年以上の加入期間がある人」が以下の要件に該当したとしても、特定受給資格者とはならないので注意が必要です。
あくまでも、「1年以上の加入期間がある人」は、先ほど紹介した要件のみとなっています。
こういった場合には、特定受給資格者という扱いになります。
具体的には、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等のことを言います。
ただし、妊娠、出産、育児を理由に退職しただけでは特定受給資格者にはなれません。
実は、妊娠、出産、育児を理由に退職する場合には、失業保険の受給期間を延長することができるのですが、特定受給資格者になるには、この手続きを行う必要があります。
具体的には、「父もしくは母が死亡した場合で、残ったどちらかの方を扶養する必要がある場合」。
「親族が怪我や病気にかかり、常時、あなたの介護を必要とする場合」となります。
こちらは、配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となった場合のことを言います。
具体的にどういった理由であれば、特定受給資格者になれるかですが、概ね7つのパターンがあります。以下の理由により通勤することが出来なくなった場合や難しくなった場合には、特定受給資格者になります。
(ア) 結婚による住所の変更
(イ) 子供を保育所などに預けることになった場合、または親族等へ子供を見てもらうため
(ウ) 勤務していた事業所が通勤困難な場所へ移転した場合
(エ) 自身の事情によらないで、住所または住居を移転する必要がある場合
(オ) 通勤に使用していた電車やバス等が廃止された場合、または運行時間が変更された場合
(カ) 転勤や出向によって別居しなければならない場合にその転勤・出向を断る場合
(キ) 配偶者の転勤や出向、再就職について行く場合
希望退職により会社を辞める場合には、特定受給資格者となります。
ただしこちらも、常設されている早期退職優遇制度ではない必要があります
気をつけてください。
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