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職種変更とは、例えば、今までは事務員として働いていたのに、いきなり営業や現場にまわされたというようなパターンなどですね。
ただし、単に職種を変更されたというのだけではダメで、会社が職種変更後に、「その人が仕事を続けて行けるような配慮を行わなかった」という場合に限られています。
これは契約社員の場合ですね。
ただ、こういった契約期間の終了というものは、基本的に自己都合退職(一般受給資格者)となります。
では、どういった場合には、特定受給資格者に該当するかですが、これは「3年以上働いていた」という場合に限ります。
つまり、何度かの契約更新を重ね、3年以上働いている人が、会社が契約を更新しなかったために、離職したという場合のことを指しています。
上の契約更新の拒否の場合は、3年以上という要件がありましたが、こちらの場合には、1年未満でもOKとなります。
具体的には、1年未満の契約で働いていた方で、その契約を締結した際には、契約を更新することを明示されていたにも関わらず、やっぱり契約更新は行わないと会社に言われた場合のことを言います。
これは、上司からのものに限られるわけではありません。
同僚などからイジメを受けたり、セクハラをされたり、嫌がらせ行為を受けていた場合でも、すべてこの要件に該当していきます。もちろん部下からでも。
つまり、退職勧奨ですね。
退職勧奨とは、会社から退職することを勧められることを言います。
これは、直接会社を辞めてくれないか?という打診を受けた場合はもちろん、間接的に、辞めてくれないか?と伝えられたことにより、退職した場合でもこれに該当していきます
これは会社に都合による休業ですね。
なので、ご自身が怪我などをされて、3ヶ月間以上休業したとしても、この要件には該当しません。
ただ、この要件に該当するパターンというのは非常に少ないです。
何故なら、実際に捜査を受けて、立件されたような場合に限るからです。
また、その事件も重大なものに限られています。
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