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解雇された場合は、もちろん特定受給資格者になります。
ただ、懲戒解雇の場合は、会社都合の退職にはならないので注意が必要です。
話が違うとは、面接などの際に、明示された労働条件と実際に労働条件が著しく異なる場合のことを言います。
これを理由に、退職した人は、特定受給資格者となります。
給料が会社から支払われないことを理由に退職した場合も特定受給資格者となります。
具体的には、給料の3分の1を超える金額が2ヶ月連続以上、給料の支払日に支払われなかった場合のことを言います。
ポイントは、給料の支払日ですね。
あくまでも、「給料の支払日に」という要件を満たすかどうか?です。
・賃金が下げられた!
給料が今までの「85%未満」に低下したことを理由に、退職した場合には、特定受給資格者となります。
また、実際に下がっていなくても、「85%未満に下げる!」ということを予告された場合も、この要件に該当していきます。
3ヶ月連続で45時間を超える残業があった場合には、それだけで特定受給資格者となります。
ポイントは、あくまでも3ヶ月連続という点になってきます。
・残業時間が多いですよ!という指導を会社が受けた場合
具体的には、残業により「従業員の健康に障害が生じる可能性がある!」「労災などが発生する危険がある」ということを行政機関から指導があった場合のことを言います。
ただし、こういった指導が行われただけでOKというのではなく、「その指導を受けて会社が何も改善策を講じなかった」という条件が必要となってきます。
少し特殊ですが、こういうパターンもあるというのを覚えておくと良いでしょう。
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