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全部で15のパターンがありますので、複数のページに渡り紹介していくことになります
・会社が倒産した!という場合など
会社が倒産してしまったという場合には、文句無く『特定受給資格者』となります。
ただ、これは「倒産してしまった」という場合だけに限られているのではなく、「倒産に近い状態になった」という場合でも、この要件に該当してくるのですね。
具体的には・・・
「破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て」の手続きが開始された場合。
「手形取引の停止」の措置が取られた場合
「努めていた事業所が廃止」された場合。
「事業活動の停止後、再開の見込みがない」場合。
「事業所が移転したことにより通勤困難」となった場合。
・大量に辞めさせるという届出を会社が出した場合
ある程度の規模の会社になると大量に従業員を辞めさせる場合には、事前に届出を出さなければならないという義務が課せられています。(具体的には30人以上を辞めさせる場合)
その届出のことを「大量雇用変動の届出」というのですが、これにより辞めさせられた場合には、『特定受給資格者』となります。
また、「自分は辞めさせられていない」という方でも、この要件に該当してくることがあります。
具体的には、同じ事業者で働く人が30人以上辞めさせられたことに腹を立てて、「自分から辞めてやる!」と会社を辞めた場合です。
このような理由で会社を辞めた方でも、特定受給資格者になるのですね。
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