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求職の申し込みの手続きが完了すると、受給資格が決定されます。
受給資格の決定とは、「失業保険・失業手当を受給するための要件を満たしている人ですよ」と公的に認定してくれるものだと考えて下さい。
また、決定といっても、そんなに大げさなものでは無く、決定についての手続をすれば、その時点ですぐに行われます。
受給資格の決定も受けたら、これですぐに失業保険・失業手当を受給できるかというと、少し違います。
雇用保険法では、7日間の待機期間が設定されているので、この待機期間を満了する必要があります。
では、7日間の待機期間が満了すればどうすればよいのか?
次は、受給者説明会に参加することになります。
受給者説明会は、7日間の待機期間の満了から1〜2週間後に開かれることになっています。
受給者説明会では、失業保険・失業手当の受給方法や不正受給についての説明が行われます。
全ての説明が終了すれば、「受給資格者証」と「失業認定申告書」という書類を受け取ることになります。
受給資格者証には、「失業手当の日額」、「給付日数」、「失業認定日」などが記載されているので、きちんと目を通しておきましょう。
さぁ これで全ての手続きは完了しました。と言いたいところですが、あとひとつ、失業の認定という手続きが残っています。
受給資格者証に記載された、失業認定日にハローワークを訪問して下さい。
失業の認定とは、受給資格者に働きたいという積極的な意思と能力があるにも関わらず、就職できな状態にあることを確認することを言います。
この確認を行う日を「失業の認定日」と言います。
この失業の認定日に、ハローワークに訪問し、失業認定申告書と受給資格者証を提出し、職業の紹介を受ければ、全ての手続きは完了します。
ただし失業の認定は、最初の1回こっきりだけでは無く、4週間に1度行われますので、その日は必ず、ハローワークに訪問するようにしましょう。
でないと、直近の4週分の失業手当がもらえなくなってしまうからです。
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