失業保険・失業手当・失業保険給付の疑問や悩みを解決。
失業保険は、専門家の社会保険労務士にお任せ下さい。
失業保険を受給するには、失業保険を受給できる資格をもっていることが必要です。
失業保険に加入してさえいえれば、失業した際に、必ず失業手当がもらえるというわけではありません。
失業した際に、失業手当を受給するには、被保険者期間が、会社を辞めた日以前の1年間に6ヶ月以上ある必要があります。
週の労働時間が30時間未満の短期労働被保険者の場合には、退職した日以前の2年間に失業保険に加入していた期間が1年以上あることが必要です。)
直近の離職では、受給資格を満たしていなくても、それ以前に失業保険に加入していたことがあれば、その期間を通算することが出来ます。
例えば、A社では4ヶ月しか被保険者期間が無くても、それ以前に勤めていたB社では3ヶ月間失業保険に加入していた場合などです。
A社プラスB社で合計、7ヶ月ということになります。
ただし、以前の期間についての被保険者期間を通算するには条件があります。
@ 失業手当を受給していないこと。(例で言えば、B社を退職したときに失業手当をもらっていないこと)
A 合算した被保険者期間が、後の会社を退職した日から過去1年間の範囲内に収まっていること。(合算できるのは、後の会社を辞めたときからさかのぼって1年間まで。)
事例を挙げておきます。
・平成19年1月1日にA社に就職。
A社を平成19年3月1日に退職。(雇用保険に加入していた期間は、2ヶ月間)
・平成19年7月1日にB社に就職。
↓
B社を平成19年11月1日に退職。(雇用保険に加入していた期間は、4ヶ月間)
【解説】
A社にて保険に入っていた期間が、B社を退職した日からさかのぼって1年以内にあるので通算することが出来ます。
A社プラスB社で、合計6ヶ月間の加入期間になるので、失業保険の受給資格があるということになります。
スポンサードリンク
失業保険 失業手当に関する無料情報サイトです。
運営者は失業保険給付についての専門家である社会保険労務士です。
失業保険でお困りなら参考にしてみて下さい。
Copyright 失業保険 失業手当.net 2008