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再就職手当とは失業保険・失業手当に、一定の残以上の支給残日数がある人が短期バイトなどを行ったときに支給される手当のことを言います。
就業手当は短期のバイト等を行ったときに支給される手当となっているため、常用の職に就いた人に対しては、支給されません。
常用の職に就いた人に対しては、別途、再就職手当というものが用意されています。
再就職手当については、こちらのページにて解説しています。
▼ 再就職手当
【その1】
パートやアルバイト、業務委託、臨時契約、日雇的な単発仕事に就くこと。
【その2】
仕事に就いた日の前日における失業保険・失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上残っていること。
【その3】
失業する前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
【その4】
7日間の待機期間を経過した後に、仕事に就くこと。
【その5】
自己都合退職などで給付制限を受けている人は、待機期間満了後〜1ヶ月の期間内については、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により、職に就くこと。
【その6】
「求職の申し込み」の手続きを終える前に、雇い入れることを約束していた事業主に雇用されたものではないこと。
会社を退職してハローワークに手続きに行く前から、雇い入れられることを約束していた場合は、ダメです。
就業手当の額は、仕事に就いた1日にき、基本手当の30%が支給されることになっています。
当然、この就業手当にプラスして、働いた賃金が支給されます。
【受給手続き】
「支給申請書」に、就業の事実を証明できる書面を添付して、失業の認定日にハローワークに出頭し提出します。
就業の事実を証明できる書面とは、給料明細などのことを言います。
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