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再就職手当とは、失業手当に一定数以上の支給残日数がある人が常用の仕事に就いたときに支給される手当のことを言います。
つまり、失業保険をあまりもらわないで、さっさと就職した人に支給されるお祝い金のようなものです。
ポイントは、常用の職というところですね。ですので、常用の職以外に就いた場合には、再就職手当は支給されません。
ただし、そういった場合には、「就業手当」という再就職手当とは別の給付が用意されています。
「就業手当」は、失業手当に一定の支給残日数がある人が短期バイトなどを行ったときに支給されるものですが、こちらで解説しています。
▼ 就業手当
【その1】
1年を超えて引き続き雇用されることが確実な職業に就くこと。もしくは、事業を開始すること。ただし、事業を開始 する場合は、ハローワークが認めたものに限ります。
【その2】
職業に就いた日の前日における失業保険(失業手当)の支給日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上残っていること。
【その3】
職業に就いた日の以前3年間に、再就職手当や常用就職支度手当金を受給していないこと。。
【その4】
離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
【その5】
待機期間が経過した後に、仕事に就いたこと。
待機期間とは、失業保険(失業手当)を受ける前に設定されている7日間の待機期間のことを言います。
そして、再就職手当をうらうには、待機期間が満了した後に職業に就く必要があります。(もしくは事業の開始すること。)
【その6】
「求職の申し込み」の手続きを終える前に、雇い入れることを約束していた事業主に雇用されたものではないこと。
会社を退職してハローワークに手続きに行く前から、雇い入れられることを約束していた場合は、ダメです。
【その7】
自己都合退職などで給付制限を受けている人は、待機期間満了後〜1ヶ月の期間内については、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により、職に就くこと。
給付制限期間とは、自己都合退職等により退職した場合に設定される約3ヶ月間の給付制限期間のことを言います。
この『約3ヶ月+1ヶ月』の期間については、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により、職業に就く必要があります。(民間の職業紹介事業者でもOKです)
再就職手当の支給金額は、【基本手当の日額×支給残日数×30%】により算出された金額となります。
つまり、簡単に言いますと、残っている失業保険・失業手当の30%がもらえるということになります。。
【受給手続き】
安定した職業就いた日の翌日から数えて、1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添付して、提出します。
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