失業保険・失業手当・失業保険給付の疑問や悩みを解決。
失業保険は、専門家の社会保険労務士にお任せ下さい。
失業保険の所定給付日数についてはややこしい説明をするよりも、下記の表を見ていただいた方が早いでしょう。
表の見方については、表の下で補足しています。
| 一般受給資格者 自己都合退職の方、定年退職者の方 | |||||
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被保険者期間
|
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6月以上
1年未満
|
1年以上
5年未満
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5年以上
10年未満
|
10年以上
20年未満
|
20年以上
|
|
| 全年齢共通 |
90日
|
90日
|
90日
|
120日
|
150日
|
| 特定受給資格者 会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職された方 | |||||
|
被保険者期間
|
|||||
|
6月以上
1年未満
|
1年以上
5年未満
|
5年以上
10年未満
|
10年以上
20年未満
|
20年以上
|
|
| 30歳未満 |
90日
|
90日
|
120日
|
180日
|
-
|
| 30歳以上35歳未満
|
90日
|
90日
|
180日
|
210日
|
240日
|
| 35歳以上45歳未満 |
90日
|
90日
|
180日
|
240日
|
270日
|
| 45歳以上60歳未満 |
90日
|
180日
|
240日
|
270日
|
330日
|
| 60歳以上65歳未満 |
90日
|
150日
|
180日
|
210日
|
240日
|
まず、退職の理由によって、一般受給資格者に該当するのか?特定受給資格者に該当するのか?が異なってきます。
自己都合退職や定年退職などで離職された方は、一般受給資格者の表を見て下さい。
会社都合や解雇、リストラ、倒産などにより退職された方は、特定受給資格者の表です。
あとは、「年齢」と「雇用保険の被保険者であった期間」とが交わっている所の日数が失業保険・失業手当の受給日数となります。
なお、年齢については、退職した時点での年齢のことを言います。
失業保険・失業手当を受給することが出来る期間のことを受給期間と言い、受給期間は、原則1年間となっています。
失業保険・失業手当というものは、この受給期間内に、受給する必要があります。
万が一受給期間が過ぎてしまった場合には、どうなるのか?
恐ろしいことに、例えば、仮に給付日数があと20日残っていたとしても、受給期間が満了してしまったら、それ以降は、失業保険を受給することが出来なくなってしまうのです。
受給期間の満了日については、受給資格者証に記載されているので、必ず確認しておきましょう。
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