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最近では、雇用保険についてのトラブルが急増しています。
特に多いのが、雇用保険未加入トラブルです。
雇用保険未加入トラブルとは、雇用保険へ加入させる義務があるにも関わらず、雇用保険へ加入させないことにより、失業時に失業保険を受給できないといったものです。
こういった問題では、失業保険を受給できないということに気付くのは、会社を辞めた後です。
会社を辞めた後からでは、解決することが困難となっていることもありますので、是非とも在職中のうちから、知識を付けておいて頂きたいと思います。
具体的には、アルバイトやパート労働者、派遣労働者についてのトラブルが多くなっていますので、そういった雇用形態にて働いている方は、注意しておきましょう。
アルバイトやパート労働、派遣労働者であっても、一定の要件を満たせば、正社員と同じく雇用保険へ加入することが出来ます(要件を満たせば加入させなければならない)。
まずは、アルバイトやパート労働、派遣労働者についての雇用保険への加入条件から確認しておきます。
以下の【1】【2】の両方の要件を満たした場合には、失業保険へ加入することが出来ます。(加入しなければならない)
@ 1年以上、引き続き雇われる見込みがあることで雇用された。
1年以上の契約期間が定められている場合には、要件を満たすことになります。
(1年ぴったりの契約期間でもOK)
また、「特に契約の期間を定めないで」雇い入れられた場合でも、要件を満たすことになります。
(期間の定めの無い労働契約となるため)
A 1週間の所定労働時間が20時間以上あること。
悪徳会社の場合は、この要件を満たさないように、書面上では、所定労働時間を20時間未満としているようなことがあります。
このような場合には、書面上の時間では無く、実態を見て契約の内容を判断することになるのです。
しかし、本当の実態を見てもらうには、やはり証拠というものが必要になってきます。
ですので、こういったトラブルに巻き込まれているという方は、在職中のうちより、労働時間を証明できるタイムカードなどを残しておくようにしておきましょう。
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