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教育訓練給付とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(現在、雇用保険に加入している人) 、または、一般被保険者であった人(離職者)が、資格の取得などのために厚生労働大臣指定講座を受講し、一定の修了要件を満たした場合に受講した講座費用の一部をハローワークが援助してくれる給付金制度のことを言います。
教育訓練給付金は、最大で講座費用の40%(上限20万円)が支給されることになっています。
【原則】
教育訓練を開始した日(基準日)に、一般被保険者であり、教育訓練を修了した時点で、被保険者期間が3年以上あること。
【例外】
講座を受講し始めた時点では、被保険者期間が3年に満たないという場合でも、講座が終わる頃に3年以上となるのであれば、要件を満たすことになります。
【例外2】
現在は離職中もしくは、失業保険に加入せずに働いているという場合でも、支給要件を満たすことがあります。
支給要件を満たすには、
@ 教育訓練を開始した日(基準日)が、一般被保険者でなくなった日から1年以内にあること。
A さらに、その被保険者期間が3年以上あること。
以前に失業保険に3年以上加入していたという人は、失業保険に加入しなくなった日から1年以内に講座を受講し始めれば、教育訓練給付金を受けることが出来ます。
【例外3】
前の適用事業での一般被保険者の資格を喪失してから、後の適用事業で一般費保険者の資格を取得するまでの期間が1年以内であれば、前後の被保険者期間は通算されます。
教育訓練給付金の支給額 原則】
被保険者期間が3年以上〜5年未満の場合は
⇒ 費用の20%
被保険者期間が5年以上の場合は
⇒ 費用の40%
【例外】
教育訓練給付金の支給額には上限が定められています。
被保険者期間が3年以上〜5年未満の場合
⇒ 上限10万円までの支給。
被保険者期間が5年以上の場合
⇒ 上限20万円までの支給。
教育訓練の修了した日の翌日から数えて、1ヶ月以内に教育訓練給付金支給申請書に、講座を修了した証明書等と費用の額を証明できる書類を添付して、管轄職業安定所に提出します。
費用の画額を証明できる書類については、学校が作成してくれますので、必ずもらっておきましょう。
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