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高年齢雇用継続給付とは、60歳から65歳の間において、高齢による労働力の低下などにより、60歳時点の賃金に比べて75%未満に低下した状態で働いているときに、一定の要件を満たした人に対して支給される手当のことをいい、
高年齢雇用継続給付には、2種類の給付金が用意されています。
@ 『高年齢雇用継続基本給付金』
60歳以降についても被保険者として引き続き雇用される場合に支給される手当
A 『高年齢再就職給付金』
失業給付を受給した後に再就職して被保険者となった方で、失業保険・失業手当の支給残日数が100日以上ある場合に支給される手当
それでは、それぞれの手当についての支給要件を詳しくみてきましょう。
【その1】
支給対象月(60歳に到達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の末日)に支払われた賃金の額がみなし賃金日額を30倍にした額の75%を下回ること。
支給対象月とは、60歳に到達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の末日のことを言います。
ですので、60歳になる年度からが支給対象月というわけではなく、満60歳になる月の初日からが支給対象月ということになります。
みなし賃金日額とは、その人が離職したと仮定して算定される失業保険の賃金日額のことを言います。
賃金日額とは、離職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(ボーナスは除く)を180で割った額のことを言います。
【その2】
講座を受講し始めた時点では、被保険者期間が3年に満たないという場合でも、講座が終わる頃に3年以上となるのであれば、要件を満たすことになります。
【その3】
支給対象月に支払われた賃金の額が340733円を下回っていること。
つまり、上限が設けられており、残念ながら賃金の額が340733円以上の場合には、いくら従前の賃金より75%未満に低下していたとしても、要件を満たさないことになってしまいます。
【その4】
被保険者であった期間が通算して5年以上あること。
賃金が75%未満になった時点において、それまでに失業保険に5年以上加入している必要があります。
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、賃金の低下率により、異なってきます。
@ 61%以下に低下した場合
60歳以後の賃金が60歳時点の賃金に比べその賃金の割合が、61%以下の場合は各月の賃金15%相当額が支給されます。
A 61%超75%未満に低下した場合
60歳以後の賃金が60歳時点の賃金に比べ、その賃金の割合が、61%超〜75%未満の場合には、下がった率に応じて、各月の賃金15%未満相当額が支給されます。
まずは、雇用保険費保険者60歳到達時等賃金証明書というものを用意しておきましょう。
こちらの証明書は、労働者が事業主に交付を要請して発行されるものとなっています。
あとは、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」・「高年齢雇用継続給付支給申請書」に、『雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書』を添えて、支給対象月の初日から数えて4ヶ月以内に、事業所を管轄する公共職業安定所に提出します。
「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」・「高年齢雇用継続給付支給申請書」は、公共職業安定所に用意されています。
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