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『失業保険に加入する義務があるのか?無いのか?』を見極めるまでには、2つのステップがあります。
第1のステップは、雇用主自体が失業保険への加入義務があるのか?無いのか?です。
何故なら、雇主自体に失業保険の適用が無ければ、そこで働く労働者は失業保険に入ることが出来ないからです。
ですので、まずは雇用主に失業保険の適用があるのか、無いのかを見極めていくことになります。
なお、失業保険への加入義務がある雇用主の事業のことを『適用事業』と言います。
そして次は、労働者自身に失業保険への加入義務があるのか、無いのかです。
基本的に、『適用事業』に雇用されている労働者は失業保険への加入義務があるのですが、一部の労働者については適用を除外されています。
ですので、雇主自体に失業保険の適用があるのか、無いのかを見極めた後は、自分自身が適用除外者に当るのか、当らないのかを見極めていくことになります。
適用除外の項目に該当しなければ、失業保険への加入義務があるということになります。
それでは、まずは、「雇主自体に失業保険の適用があるのか?」=「適用事業」とはどういったものであるのかを見て行きましょう。
原則、労働者を1人でも雇っている事業は、適用事業となります。
ただし、例外があります。
【例外 適用事業では無い事業】
常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業、畜産、養蚕又は水産の事業は、任意適用事業と言われ、失業保険に入るか、入らないかを、事業主が自由に選択することが出来ます。
【例外の例外】
ただし、常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業、畜産、養蚕又は水産の事業でも、その事業を行っているのが、会社や国、都道府県、市町村などの機関である場合には、任意適用事業とはならず、強制適用事業となります。
少しややこしいですね。
法律の条文を基本に適用事業か適用事業では無いのかを見てきたので少しわかりにくかったかもしれません。
ですので、簡単に判断が出来るようにフローチャートを記しておきます。
チェック1.
あなたの雇用主は、会社組織になっている。もしくは国・都道府県・市町村の機関である。
⇒ YESの場合には、その時点で適用事業ということなります。
チェック2.
雇用主は、農林の事業、畜産、養蚕又は水産の事業以外を行っている個人事業主で、従業員を雇用している。
⇒ YESの場合は、適用事業です。
チェック3.
雇用主は、農林の事業、畜産、養蚕又は水産の事業を行っている個人事業主だけれども、従業員を常時5人以上雇用している。
⇒ YES=適用事業。
チェック4
雇用主は、農林の事業、畜産、養蚕又は水産の事業を行っている個人事業主だけれども、従業員は、常時5人未満(4人以下)である。
⇒ YES=この場合は、任意適用事業となります。
さて、これでまずは第1ステップである、雇用主自体に「失業保険の適用があるのか?」=(適用事業なのか?)を見てきました。
次は、労働者自身に失業保険への加入義務があるのか、無いのかを見てきます。
次項の適用除外者の一覧に該当しなければ、失業保険への加入義務があることになります。
※ あくまでも加入義務となっていますので、もし、労働者個人が雇用保険に入りたくないと思っていても、雇用保険に入る必要があります。
適用除外者については、次のページで解説を行っています。
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