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介護休業給付とは、1歳(例外1歳6ヶ月未満)に満たない子供を養育するために休業を行った際に支給される手当のことを言います。
育児休業給付には以下の2種類があります。
@ 育児休業をしている間に、休業前の給料の30%を補償してくれる育児休業基本給付金
A 育児休業が終了し、職場に復帰した際に支給される育児休業者職場復帰給付金
育児休業給付金のポイントは、男性が休業を行った際にも、手当がされるところで、これは、健康保険や国民健康保険から支給される出産手当金とは大きく異なるところです。
【その1】
被保険者が1歳に満たない子を養育するために育児休業をすること。
ですので、育児休業を行う前に会社を退職し、失業保険の被保険者の資格を喪失している場合には、残念ながら支給を受けることはできません。
【その2】
過去2年間のうちで、雇用保険に加入していた期間が通算して12ヶ月以上あること。
【その3】
失業する前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
【その4】
育児休業中に会社よりそれまでの賃金の80%以上の支給を受けていないこと。
育児休業基本給付金の支給額は、育児休業期間中に賃金の支払いがあったのか?によって、異なってきます。
@ 賃金貰っていない場合
休業開始時の賃金日額×30%×支給日数
A 賃金を貰っていた場合
賃金を貰っていた場合にも、その貰っていた額によって、計算式が異なってきます。
A) 休業開始時賃金日額×支給日数×50%以下の賃金を貰っていた場合
⇒ 休業開始時賃金日額×支給日数×30%
B) 休業開始時賃金日額×支給日数×50%超〜休業開始時賃金日額×支給日数×80%未満の場合
休業開始時賃金日額×支給日数×80%−支払われた賃金
※ なお、育児休業期間中に、休業開始時賃金日額×支給日数×80%以の賃金を事業主からもらっていた場合には、不支給となります。
初めて支給を受けようとする際は、支給単位期間の初日から起算して、4ヶ月を経過する日の属する月の月末までに、「育児休業給付受給資格確認票・育児休業基本給付金支給申請書」に「雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票」を添えて、事業所を管轄する公共職業安定所に提出する必要があります。
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