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失業保険の適用除外者に該当した場合には、事業主の事業が適用事業だとしても、失業保険には加入することは出来ません。
逆に、適用除外者に該当しなければ、失業保険への加入義務がありますので、入りたくないと思っても、必ず入る必要があります。
それでは、順に見て行きます。
1. 臨時的 内職的に雇用される者
もらっている給料が家計の補助的なものであり、反復継続しては働かず、臨時的、内職的にしか働かない場合には、適用除外者となります。
2. 国外で働く者
ただし、事業主の指示・命令により、国外へ出張労働している方や国外の支店に転勤している方、出向している方は、適用除外者では無く、失業保険への加入義務があります。
※ 外国にある日本の会社に、現地採用されたは、、適用除外者となります。
3. 登録型派遣労働者
派遣労働には、2つの類型=「常用派遣労働と登録型派遣労働」があるのですが、登録型派遣労働の場合には、原則、適用除外者ということになります。
ただし、以下の条件を全て満たしている場合には、雇用保険への加入義務があります。 (雇用保険に入れます)
a.1年以上、同一の派遣元事業主に雇用される見込みがある場合。
(ただし、1年未満であっても、雇用契約と雇用契約との間隔が短く、その状態が通算して1年以上ある場合には、1年以上雇用される見込みがあるものと同視されます。)
b.週間の所定労働時間が20時間以上あること。
4. 同居の親族
同居の親族というのは、家族の誰かが事業主であって、そこで働いている家族の労働者のことを言います。
ただし、親族であれば全員が無条件に適用除外となるのでは無く、あくまでも同居の親族となっているところに注意して下さい)
さらに、同居の親族でも、次の3つの要件を全て満たす場合には、適用除外者とはならず、失業保険への加入義務が発生していきます。 (雇用保険に入れます)
a.事業主の指揮命令に従っていることが明確である。
b.就業の実態が他の労働者と同様であり、賃金もその労働に応じて支払われている。(親族だからといって優遇されていないこと。)
c.取締役等事業主と地益を一にする地位には無いこと。
ただ、現実的に、3番の要件が非常に厳しいものとなっているので、適用除外となる可能性が高いですね。。
5. 家事使用人
主として家事以外の労働に従事することを本来の職務としている方は、適用除外者にはなりません。
6. 生命保険会社の外務員等
事業主との間に明確な雇用関係が存在する場合には失業保険への加入義務があります。
(委託や請負や個人事業主として業務を行っている場合は適用除外者)
7. 昼間学生
つまり、昼間は学生として学校に通っているという方のことを言います。
ただし、以下のいずれかに該当する場合には、失業保険への加入義務が発生していきます。
(「いずれか」という所に注意して下さい。)
a.卒業見込証書をもっており、卒業前に就職し、卒業後も引き続いて働くという場合。
b.休学中である場合。
c.出席日数を課程修了の条件とはしていない学校等に通っており、同じ職場の他の従業員の方と同じような労働条件にて働くことが出来る場合。
8. 法人の代表取締役等
ただし、代表取締役であれば、無条件に適用除外となるのでは無く、親会社との雇用関係を存続させたまま、子会社へ代表取締役として出向している場合には、親会社との雇用関係においては失業保険へ加入する義務が発生してきます。
9. 法人の取締役 合名会社の社員
この場合にも、原則として適用除外者となります。
ただし、取締役や合名会社の社員であっても、それと同時に会社の部長・支店長・工場長など、従業員としての身分を有しており、給料の支払いの面から見ても、労働者性が強い場合には、失業保険への加入義務が発生してきます。
10. 監査役
名目的に監査役となっているだけで、普段は従業員として働いているという方は、適用除外者ではありません。
11. 個人事業主である場合
12. 国、都道府県、市町村などの事業に雇用される人
離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者
つまり、失業保険給付よりも手厚い手当を国からもらう人は適用除外ということです。
13. 短時間就労者
短時間就労者とは、アルバイトやパートのことを言います。
アルバイトやパートは原則的には、適用除外者ということになっています。
ただし、1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方は、失業保険への加入義務があります。
(加入することができます)
14. 65歳に達した日以後に雇用される人
ただし、65歳になる前からその会社で働いていて、65歳になった後も引き続き雇用され続けるという方は、適用除外者には該当しません。
また、65歳以後に雇用されたとしても、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者の要件に該当する人は、被保険者になります。
15. 短時間労働者であり、かつ、「季節的に働く人」もしくは「短期雇用の人」
少しややこしいですね。
「季節的に働く人」とは、こういった人のことを言います。
「本来は農業を営んでいるが、一定の時期には出稼ぎに行く」という方。
「短期雇用の人」とは、同一の事業主に雇用される期間が1年未満であり、それを常態としている方のことを言います。
16. 4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
ただし、4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人でも、所定の期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されることになった場合には、その超えた日から失業保険への加入義務が発生していきます。
ポイントは、雇い入れられた最初の日に戻って、被保険者となるという意味では無く、所定の契約期間を超えた日から被保険者となるところです。
17. 船員保険の被保険者
船員保険という保険があり、その保険では失業給付に似た手当を支給しているため。
国・都道府県・市町村などの機関に雇われている人と同じような考え方ですね。
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