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失業保険では、自己都合退職者の方を「一般受給資格者」と呼び、
「会社の都合により退職しなければならなかった人」
「解雇された人」
「会社を辞めなければならない一定の理由があった人」
「これじゃぁ 会社を辞めても仕方が無かっただろうという理由があった人」
のことを「特定受給資格者」と呼んでいます。
そして、失業保険というものは、この「一般受給資格者」に該当するのか?
「特定受給資格者」に該当するのか?によって、有利・不利というものが決まってきます。
例えば、「一般受給資格者」の場合には、会社を辞めてから、約3ヶ月間の給付制限があるため、その間は基本的に無収入となりますが、特定受給資格者の場合には、そのような給付制限は無く、即座に失業保険が支給されます。
そればかりか、特定受給資格者の場合には、失業保険の額が一般受給資格者の倍の金額になるということも多々あるのですからね。
なので、一般受給資格者になるのか?特定受給資格者になるのか?というのは、これから退職を考えている人にとっては非常に重要なポイントとなってきます。
ということで、ココでは、主に『この場合には特定受給資格者になる』というのを紹介していきたいと思います。
ただし、この特定受給資格者の要件というのは・・・
「雇用保険に加入していた期間が1年以上の人」と「6ヶ月以上〜1年未満の人」とで、異なっているのでご注意下さい。
なのでこのサイトでも、
⇒「1年以上 雇用保険に加入していた人」が特定受給資格者になる要件
⇒「1年未満の人」が特定受給資格者になる要件
とを分けて紹介していきたいと思います。
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